MENU

離婚

離婚をしたいのに相手が離婚に応じない。子どもの親権でもめている。財産分与をどのくらい請求できるのか。不倫相手に慰謝料を請求したい。養育費を確実に支払ってもらいたい。DV被害に遭っている。離婚にあたって解決しなければならない問題は山ほどありますが、友人などに気軽に相談できる話でもなく問題を一人で抱えがちです。

弁護士法人川越法律事務所では、離婚慰謝料、不貞問題、離婚に伴う財産分与、子どもの親権者争い、養育費、婚姻費用、婚約破棄といった離婚や男女関係をめぐるあらゆる問題を取り扱ってきました。また、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟、不倫慰謝料請求といった手続だけでなく、DV保護命令申立、人身保護請求、子の監護者指定・子の引き渡し請求といった比較的難しいと言われる手続も取り扱っています。

新たな人生の第一歩を踏み出すことができるよう、離婚問題に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。

離婚Q&A

離婚手続

夫が離婚に応じてくれません。どうすれば良いでしょうか。

離婚には,当事者間の協議のみで決める協議離婚のほかに,調停離婚,裁判離婚があります。調停離婚は,裁判所の調停委員に間に入ってもらい,当事者間で離婚についての意見を交わし,合意の形成を目指すものです。相手が離婚に応じてくれない場合には,離婚の調停の申立てをするのがよいでしょう。 

離婚をするための法的手続にはどういったものがありますか。いきなり離婚の裁判を提起することはできますか。

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。当事者の話し合いのみで行うのが協議離婚です。当事者間で協議が調わない場合には、調停の申立てをすることができます。裁判で離婚になることもありますが,離婚の裁判を提起する前に必ず調停をしなければならないことになっています。これを調停前置主義と言います。調停で実質的な話し合いが行われれば,途中で調停を取り下げても,調停前置の要件を満たし,訴訟を提起することができます。

 

離婚をすることになりました。離婚をするにあたってどういったことを取り決めしておくべきでしょうか。

子どもがいる夫婦の場合,離婚に際して父母の一方を親権者と定めなければなりません。親権者以外は必ず取り決めをしなければならないものではありませんが,財産分与や慰謝料,養育費についても取り決めをしておくとよいでしょう。これらについて取り決めをした場合には,公正証書にしておくことが大切です。

夫婦げんかの勢いで思わず離婚届にサインをして妻に渡してしまいました。一晩冷静に考えたところやはり離婚はしたくないのですが、どうすれば良いでしょうか。

協議離婚は,届出によって効力を生じます。相手方に離婚届を渡してしまった場合は,市役所や区役所に対して,離婚届不受理申出をします。離婚届不受理申出をすれば,離婚届が受理されることはありません。離婚届不受理申出は,必要がなくなった場合には取り下げることもできます。

 

婚姻費用等

子どもを連れて夫と別居しました。離婚の話がまとまるまで夫から生活費をもらうことはできるのでしょうか。

夫婦は婚姻費用(生活費)を分担する義務がありますので,別居をしていても,婚姻関係が継続している間は,生活費を請求することができます。夫婦は,相手方に対して相互に自己の生活と同等の生活をさせる義務を負っています。また、親権者は別居していても未成年者の子に対しても生活保持義務を負っているので、子どもと別居している夫(子どもの父親)に婚姻費用を請求する場合には、子どものためにかかる費用も考慮されます。

「勝手に出て行ったのはお前だ」と言って、別居する夫が生活費を出してくれません。生活費を支払ってもらうためにはどういった方法がありますか。

収入がない妻、若しくは夫に比べて収入が少ない妻は、原則として夫に対し、一定の生活費を請求できます。これは、妻の側が、同居が困難であるとして自らの意思で家を出た場合にも当てはまります。当事者間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に妻を申立人、夫を相手方として、婚姻費用分担調停を申し立てることができます。

別居している妻が子どもに会わせてくれません。子どもと会うためにはどういった方法がありますか。

面会交流という制度があります。この制度は、未成年の子を監護していない親が、子と交流することで、子の利益を図るものです。面会交流は、夫婦で協議して定めることが原則ですが、夫婦のみでは協議が調わないとき、相手が全く子どもに会わせようとしないときは、家庭裁判所に面会交流を求める調停の申立てをすることができ、調停が成立しなかったときには審判に移行します。

調停手続

調停手続とはどういった制度ですか。どのくらいのペースでおこなうものでしょうか。

調停手続とは,裁判所に紛争の当事者の間に入ってもらい,当事者間で話し合いを進めるものです。話し合いによって当事者の法律関係等について合意を成立させることで,自主的な紛争の解決を図るもので裁判所が結論を下すものではありません。調停委員が交互に当事者の話を聞く形式で行われ,当事者間で顔を合わせずに話し合いを進めることができます。調停は概ね2か月に1度くらいのペースでおこなわれます。

調停手続で合意が成立すると書類を作ってもらえるのですか。その書類はどの程度の効力があるのでしょうか。

調停手続で合意が成立すると,裁判所が調停調書という書類を作ります。これは,確定判決と同じ効力をもっていて,離婚調停の場合には,調停成立によって離婚が成立します。調停で離婚そのもの以外の諸条件を定め,調停調書を作成した場合には,調停調書に基づき強制執行をすることができます。

裁判所から婚姻費用分担調停の呼出状が届きました。生活費を支払う気などないので、行く必要はないでしょうか。

調停に出席できない場合には,裁判所に連絡をして欠席する旨連絡しましょう。調停の場合,欠席し続けると,調停不成立ということで調停自体は終了しますが,婚姻費用の分担を求められている場合,審判に移行します。審判では,調停記録も調査の対象となり,調停へ連絡なく欠席を続けると裁判所の心証がよくありません。また婚姻中は婚姻費用の分担義務があり,調停を欠席しても義務を免除されるものではありません。調停に出席して,婚姻費用をいくらにするのか話し合うことが大切です。

調停で離婚の話がまとまらず不成立となりました。自動的に離婚の裁判が始まるのでしょうか。

調停不成立となった場合,自動的に離婚の裁判が始まるわけではありません。そのため,それでもなお離婚を希望する場合には,離婚の訴訟を提起する必要があります。

裁判手続

離婚の裁判は解決までにどのくらい時間がかかるものでしょうか。裁判はどういった流れで進むのでしょうか。

離婚事件の第一審における審理は,事案の内容や相手方の対応にもよりますが平均するとおおよそ1年程度かかります。裁判の流れですが,訴状の提出から始まり,それに対して相手方が答弁書を提出します。引き続き,双方から準備書面を提出して主張が行われ,争点について本人尋問等が行われます。最終的な判決に至る前に,離婚を前提とした和解をすることもあります。

離婚の裁判を弁護士に依頼した場合でも、私自身も毎回、裁判所に出廷しなければいけないのでしょうか。

弁護士を立てた場合,毎回裁判所に出廷する必要はありません。ただし,出廷したくない場合であっても,裁判で本人尋問が行われる期日には出廷しなければなりません。また,離婚を成立させる和解をする場合にも本人の立ち会いが必要です。

別居が3年続いたら自動的に離婚になると聞いたことがあるのですが、本当でしょうか。

別居が長く続いたとしても,自動的に離婚が成立することはありません。しかし,別居が長い期間続き,夫婦関係が破綻していると判断されると,それが離婚の理由になり,裁判で離婚が認められることがあります。

夫が女性と親密なメールをしている証拠をつかんだのですが、それでも夫は浮気を認めません。写真などの証拠がなければ裁判では勝てませんか。

離婚を求める裁判の場合,配偶者の不貞が認められると,それが離婚の理由となります。不貞を証明するために,写真などがない場合であっても,メールの内容などから不貞があったと認められる場合もありますので,裁判で離婚や慰謝料を求めるのであれば,些細なものだと思っても,証拠を収集しておくことが大切です。

夫の浮気が原因で別居することになったのですが、夫から離婚をしろと迫られています。このまま別居が続いて裁判をされてしまうと、離婚が認められてしまうのでしょうか。

原則として,浮気をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認められません。別居期間が長くなる,双方の間に未成熟の子がいない,相手方配偶者が離婚により精神的社会的に極めて過酷な状態に置かれることがない,などの状況であれば,有責配偶者からの離婚の請求が認められることもありますが、それはあくまで例外的な場合と言えるでしょう。

財産分与

私たち夫婦の預貯金はほとんど夫名義で貯めており、私名義の預貯金はまったくありません。夫名義の預貯金でも離婚に際して財産分与を求めることはできるのでしょうか。

財産分与の対象となるのは,婚姻後に夫婦で築いた共有財産です。夫名義の預貯金であってもそれが婚姻後,仕事などで得た収入である場合には,財産分与の対象となります。そのため、この場合でも財産分与を求めることはできます。ただし、夫名義の預貯金の中に,夫が相続などで得たものが混入している場合には,その部分は財産分与の対象から除外されます。

会社員の夫に対して、私は子育てをしながらのパートでしたから収入はわずかでした。その場合でも離婚に際して財産分与を求めることはできるのでしょうか。

財産分与は婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養を目的とする手続です。そのため,収入がほとんどなかったとしても,その当事者は,離婚後の生活を担保するための財産分与を求めることができます。

会社員の夫に対して、私はずっと専業主婦でした。その場合でも離婚に際して財産分与を求めることはできるのでしょうか。

財産分与は婚姻中に形成した財産の清算や離婚後の扶養を目的とする手続です。専業主婦で収入がなかったとしても,離婚後の生活を担保するために財産分与を求めることができます。財産分与の対象となる財産は,双方の財産形成に対する経済的貢献度,寄与度を考慮して分配されることになりますが,専業主婦であっても妻の寄与度を2分の1とするのが主流です。

独身時代に貯めていた預貯金も、離婚に際して財産分与の対象となってしまうのでしょうか。

財産分与は婚姻生活の清算と離婚後の扶養を目的としているので,独身時代に貯めていた預貯金は,財産分与の対象にはならず,ご自身で保有し続けることができます。しかし,婚姻後に形成された預貯金と独身時代の預貯金の混入が生じていて分別が困難な場合には,預貯金全体を夫婦共有財産として扱い,寄与度などで修正することもあります。しかし,独身時代の預貯金が少額で,その後の婚姻期間が長い場合などには,寄与度を修正するほどではないと判断される場合もあります。

結婚期間中に親から相続した家があります。この家も離婚に際して財産分与の対象となってしまうのでしょうか。

相続で得た財産は,固有財産といって夫婦で協力して得た財産ではないので,原則として財産分与の対象にはなりません。しかし、例外として、夫婦の一方が相続で得た家などの固有財産であっても、他方がその維持管理に寄与した場合には、その家なども財産分与の対象となります。

財産分与の話は一切しないで離婚届を出してしまいました。離婚をした後からでも財産分与を請求することはできますか。

離婚をした後でも財産分与の請求はできます。しかし,財産分与を請求できるのは,離婚が成立してから2年間とされています。この2年間は,除斥期間といって,期間が伸長することはありませんので注意が必要です。

財産分与の話をする前提として、自宅が夫名義なのか共有名義になっているのか調べたいのですが、どこに行けばわかりますか。

自宅の名義が誰のものになっているかは,法務局に行き,登記簿謄本(登記事項証明書)を取り寄せればわかります。登記簿謄本は誰でも取得することができるため,自宅が自分以外の名義になっていても確認できます。法務局に行く前にご自宅の地番・家屋番号を調べていくことをおすすめします。

自宅の財産分与を求めたいのですが、住宅ローンが残っている場合にはどうすればよいでしょうか。

当事者間において,自宅の財産分与を受ける側が住宅ローンを負担する合意をした上で所有権は分与時に移転するが,登記名義の移転は住宅ローンの完済時にすることや,債権者の承諾を受けて,所有権,登記名義及び住宅ローンの名義を変更することが考えられます。また,自宅の財産分与を受ける側が,住宅ローンを借り換え,従前の住宅ローンを完済し,所有権及び登記名義を移転することも考えられます。

離婚の話をしているうちに夫が自暴自棄になり、「もうこの家は売ってしまう」と言っています。夫の単独名義の自宅を勝手に売られてしまわないようにする方法はありますか。

夫の単独名義の自宅が,夫が相続で取得した夫の固有財産である場合には,夫の自宅売却を阻止することはできません。夫の単独名義であっても自宅が婚姻中に共同して取得した財産であり,夫婦の共有物であるなら,不動産処分禁止の仮処分の命令の申立をすることが考えられます。

夫はあと5年で定年退職を迎えます。まだ退職していない以上、退職金は財産分与の対象とはなりませんか。

退職金が支払われる蓋然性が高い場合には,別居時に退職したとして受け取れる額のうち,同居期間分について財産分与の対象とする例が多いです。勤務先が中小企業であるなど,支払の蓋然性があるとまで言えない場合には,財産分与の対象とせず,考慮要素に止める例もあります。

銀行と支店名はわかるのですが、妻が頑なにその通帳を見せようとはしません。離婚の裁判になれば、その通帳を提出させることはできるのでしょうか。

離婚の裁判では家庭裁判所が金融機関等に調査を嘱託して取り寄せることができます。これらの調査は銀行と支店名が特定されていれば実施できますが,金融機関が特定されていない場合は実施が困難です。

自宅を購入するにあたって私の両親が頭金を援助してくれました。財産分与をするにあたって、その分は考慮してもらえるのでしょうか。

自宅を購入するにあたって,夫婦の一方の親族から頭金の援助を受けた場合には,その援助に相当する額は一方の固有財産が自宅の形成に一定程度寄与していると考えることができます。そのため,親族からの援助があったことは財産分与で考慮されますが,不動産の価格は変動するため,どの程度の寄与があったと評価するのかは一概にはいえず,それぞれの事案に即して判断されることになります。

不貞行為

夫の浮気が発覚しました。夫は反省してその女性との関係を切りました。その場合でも浮気相手の女性に慰謝料を請求することはできますか。

夫と浮気相手の女性によって,婚姻共同生活の平和の維持という権利が侵害された場合には,夫と浮気相手の関係がすでに終了したとしても浮気相手の女性に慰謝料を請求することができます。しかし,浮気(不貞)相手に対して慰謝料が請求できるのは,不貞の事実と相手方を知ったときから3年です。

浮気相手に慰謝料を請求したところ、相手は収入がないと言っています。あきらめるしかないのでしょうか。

浮気相手に収入がない場合であっても,不動産などの財産を所有している場合には,確定判決を得て,強制執行することも可能です。相手にみるべき資産がない場合には,相当な額について,長期の分割支払とすることも考えられます。また,浮気(不貞)の慰謝料は,浮気相手だけでなく,浮気をした一方配偶者に対しても請求できます。

独身だと思っていた男性と交際していたところ、男性の妻から慰謝料請求をされました。その場合でも私は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか。

男性が,妻の存在を隠してあなたと交際していた場合,あなたが,男性に妻がいることを知らないことに過失がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。また,男性に妻がいることを知らないことに過失が認められる場合であっても,あなたと比べて男性の責任が重いと判断される場合には,慰謝料の額が低くなることがあります。

浮気相手とは肉体関係はありませんが、それでも慰謝料を支払わないといけないのでしょうか。

肉体関係がなければ,慰謝料を支払わなくてよい場合が多いです。しかし,肉体関係がなくても,交際の態様が,頻繁にデートをして浮気相手が家庭を顧みないなど,夫婦の生活の平和を乱すものであれば,慰謝料を支払わなければならないこともあります。

浮気相手の妻から依頼をされたという弁護士から通知書が届きました。どうすれば良いでしょうか。

通知書の内容をよく確認してそこに書かれた内容が事実かどうかをまず確認すべきです。また,なるべくお早めに弁護士に相談をして、相手の請求が妥当なものか、慰謝料を請求されている場合には妥当な金額であるかの確認、さらにはどのように対応すべきかのアドバイスを受けたほうがよいと思います。

年金分割

年金分割制度ができたと聞きましたが、どういった制度でしょうか。

年金分割とは,厚生年金保険の被用者年金に係る標準報酬について、定められた分割割合に基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣が、標準報酬等の改定又は決定を行う制度です。平成20年4月1日以降に婚姻し、離婚した夫婦は、当事者間で、分割割合を定めなくとも当然に2分の1とされます。年金分割によって、離婚した夫婦の双方が、改定又は決定された標準報酬等に基づいて、受給資格に応じた年金を受給できるようになります。ただし、離婚後2年以内に手続を取る必要がありますので注意が必要です。

養育費

養育費の金額はどうやって決まるのでしょうか。

養育費は、父母間で協議して定めるのが原則です。親は、未成年の子に対して、自身と同程度の生活をさせる義務を負っています。そのため、養育費は、非監護親(子どもと別居している親)の資力や、子どもの需要等の一切の事情を考慮して算定されることになります。養育費を算定するに当たっては、一般的に、養育費算定表というものが用いられていますので、参考にしてください。

子どもが大学を卒業するまで養育費を支払ってもらいたいのですが、それは可能でしょうか。

話し合いにより,大学卒業までの養育費を支払ってもらうことは可能です。話し合いで決められない場合,大学を卒業するまでの養育費の請求が認められるか否かは、各家庭の個々の事情により異なりますが、一般的には、20歳を終期とすることが多いです。また,離婚時において子どもが大学に進学するか否かが明らかでない場合には,子どもが成年に達した後に学費や生活費が不足することが明らかになった時点で,家庭裁判所に対して,養育費支払い期間の延長の調停を申し立てることができます。

養育費を確実に支払ってもらいたいのですが、どういう対策が考えられますか。

養育費を確実に支払ってもらうには、当事者間で養育費の額や期限、支払い方法を決めた場合に、その内容を公正証書にしておくことや、養育費分担及び養育費支払等の義務を定める家事調停又は家事審判をするのがよいでしょう。公正証書や調停調書、家事審判書を作成しておけば、これを根拠に強制執行をすることができるからです。

調停手続で養育費の支払いを取り決めたのに、夫が支払わなくなりました。支払ってもらうためにはどうすれば良いですか。

調停で養育費の支払いを取り決めた場合には、履行勧告や履行命令,強制執行という方法で支払ってもらうことが考えられます。履行勧告とは、申出により養育費の支払いの取り決めの調停を行った家庭裁判所が、支払義務者の履行状況を調査して、支払いを勧告するものです。履行勧告には強制力はありませんが,履行命令を申立て,履行命令が出されると,正当な理由がないのに命令に従わない義務者は過料に処せられます。夫の給与や銀行口座の預金等を差し押さえる強制執行によることもできます。

親権

離婚をすることは夫婦ともに合意をしているのですが、どちらが子どもたちの親権者になるかで意見が対立しています。どうすればよいでしょうか。

まず、離婚調停を通じて、親権者について話し合うことが考えられます。この場合、親権者を定めるために特に決められたルールはありません。調停で親権者を定めることができない場合、審判、訴訟において裁判所が親権者について判断することになります。この場合、裁判所は、子の利益ないし福祉の観点から親権者を判断します。その際に考慮される事情は、父母の監護能力、経済的家庭環境、子どもの年齢、子どもの意向などです。

子どもを連れて夫と別居しているのですが、下校途中の子どもを待ち伏せして夫が子どもを連れ去ってしまいました。子どもを取り戻す方法はありますか。

離婚に至っていない夫婦の場合、夫婦の双方に親権があります。夫婦の話し合いで解決できれば、それが一番の方法ですが、それが困難である場合、家庭裁判所に子の引き渡しを求める調停または審判を申し立てることができます。調停で話し合いがまとまらなかった場合には自動的に審判に移行しますが、調停を経ずに審判を申し立てることもできます。審判では、裁判所が一切の事情を考慮して子の引き渡しを認めるか否かの判断をします。

DV

夫から酷い暴力を受けており、とにかく逃げたいです。どうすれば良いでしょうか。

裁判所に保護命令の申立てをすることができます。保護命令の主な内容は、被害者に対する接近禁止と被害者と生活している住居からの退去命令です。保護命令を出してもらうためには、申立書とともに証拠資料を裁判所に提出する必要があります。そのため、暴力を受けていることを示す診断書や写真などの証拠は手元に残しておくようにしましょう。

夫からDV被害を受けており今の居場所を夫に知られたくありません。夫に居場所を知られぬまま、離婚の調停や裁判をすることは可能でしょうか。

離婚の調停や裁判では,裁判所に提出した書面は,相手方もこれを読むことを念頭において作成します。現在の居場所を夫に知られたくない場合には,住民票を移動していなければ住民票上の住所,夫と従前同居していた住所等,夫に知らせてもよい住所を記載します。現在の居場所は,連絡先等の届出書に記載し,非開示のものとして個別に提出します。代理人の弁護士がついている場合には,弁護士の事務所住所を連絡先として記載し,提出すれば足り,夫に居場所を知られることはありません。

弁護士への相談

弁護士に離婚の調停手続を依頼したいのですが、どういった資料を用意すればよいでしょうか。

まず,夫婦の戸籍謄本が必要です。相手方に離婚の原因がある場合,例えば,浮気や多額の借金などがある場合は,可能な限りそのことを示す資料をご用意ください。また,離婚に際して,子どもの養育費も請求する場合には,夫婦双方の収入を証明する源泉徴収票や給与明細をご用意ください。財産分与も請求する場合には,どういった財産があるのかをまとめた簡単なメモ,不動産登記事項証明書,固定資産税評価証明書等をご用意ください。そういった資料の準備が難しい場合には、ひとまず相談を先行させていただいても結構です。

弁護士に婚姻費用分担調停手続を依頼したいのですが、どういった資料を用意すればよいでしょうか。

夫婦の双方の収入を証明する源泉徴収票や給与明細をご用意ください。婚姻費用の分担を請求する側がすでに支払っている生活費があれば,その支出状況がわかる資料もご用意ください。また,子どもがいる場合には,子どもの学費等,子どもの監護状況がわかる資料も可能な限り集めていただくと打合せがスムーズです。そういった資料の準備が難しい場合には、ひとまず相談を先行させていただいても結構です。