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労災

工場内の機械に挟まれてケガをした。深夜残業が続いてとうとう倒れた。労働者が仕事中に事故に遭う、仕事を原因として病気となる、これらは労働災害(労災)と呼ばれていますが、このような労働災害は今なお後を絶ちません。

弁護士法人川越法律事務所では、労働災害に遭われた方、不幸にもご本人がお亡くなりになった場合にはそのご遺族の権利を守るため、あらゆる労災問題に取り組んできました。また、労災保険給付の請求手続にとどまらず、労働災害を未然に防止する義務を怠った会社に対する損害賠償請求案件も多く取り扱っています。

働く人の権利、ひいては命と健康を守るため、労災問題に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。

労災Q&A

労働災害の内容

労働災害とは何ですか。

業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡のことです。「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を充たす場合に、労働災害と認定されます。労働災害と認定されるには、労働者である必要がありますが、委託契約や請負契約となっていても、実態は労働者である場合もあり、形式的な契約書にとらわれず実態で判断します。

労働災害に認定されると労災保険の補償が受けられるのですか。

はい。労働災害に認定されると、①「業務上の事由」または「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害または死亡について、被災労働者や遺族に対して所要の保険給付を行うほか、②社会復帰促進等事業として、一定の事業サービスを行うための制度である、労災保険の補償が受けられます。

労災保険の補償内容はどのようなものですか。

労災保険法に基づき支給される金銭等の給付には、保険給付と、社会復帰促進等事業の2種類があります。保険給付には、療養・休業・障害・遺族などの補償給付があります。通勤災害の場合は、「補償給付」とあるのを「補償」なしの単なる「給付」と読み替えます。社会復帰促進等事業には「特別」という語がつきます。例えば、休業特別支給金や傷病特別年金などです。

通勤途中に事故に遭った場合も労働災害となりますか。

はい。通勤の経路を逸脱した場合やその後の移動を除き、通勤途中に事故に遭った場合も労働災害となります。たとえば、帰宅途中に飲食店で長時間にわたって腰を落ち着けて飲酒した場合は、除かれます。しかし、子どもを保育所等に預けてから会社に向かう場合は通勤の経路を逸脱した場合とはなりません。

深夜残業が続いていた夫が心臓疾患で突然亡くなりました。過労死も労働災害と判断されることがありますか。

はい。労働災害と判断されることがあります。過労死は「業務上」の災害を原因とする疾病(または死亡)でもなく、また仕事を単一の原因とする職業病でもなく、業務外の原因と業務の原因が競合する疾病(または死亡)です。しかし、長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による心臓疾患等は、一定の認定基準を充たせば、労働災害と判断されることがあります。

深夜残業が続いていた夫がうつ病となり自ら命を絶ちました。過労自殺も労働災害と判断されることがありますか。

はい。労働災害と判断されることがあります。それが、「業務上」の事由による疾病または死亡に該当すれば、過労自殺にも労災保険法が適用されます。精神障害においては、出来事ごとに心理的負荷を「弱・中・強」と判断する、視点や具体例を定めた基準を用いて、労働災害かどうか判断します。

会社が労災保険の保険料を納めていませんでした。その場合、労災保険の補償は受けられないのでしょうか。

いいえ。会社が労災保険の保険料を納めていなくても、労働者は保険給付を受けられます。国は、保険料支払義務者である会社から遡及して保険料を徴収します。労災保険への加入は、事業主である会社の義務だからです。

私はアルバイトですが、労災保険の補償は受けられますか。また、日雇い労働者はどうでしょうか。

アルバイトや日雇い労働者等の雇用形態に関係なく、事業所に雇用される労働者であれば、労災保険の補償を受けられます。労働者を1人でも使用していればその業種、規模に関係なく適用事業所となります(5人未満を雇用する農林水産業を除く)。

私は外国人ですが、労災保険の補償は受けられますか。技能実習生の場合はどうですか。

外国人であっても、技能実習生であっても、事業所に雇用される労働者であれば、労災保険の補償を受けられます。

労災手続

労災保険の給付はどこに請求するのですか。

労働基準監督署に請求します。ただし、療養補償給付について、労災病院または労災指定病院で治療を受ける場合は、病院での現物給付となるので、病院の窓口を経由して労働基準監督署に請求します。

労災保険の給付の請求手続に会社が協力してくれません。どうしたらよいでしょうか。

会社が協力してくれない場合は、会社に被災事実や賃金関係の証明を拒否された旨の上申書を添付して申請することで、会社の証明がなくても、労災保険の給付を請求できます。

労災保険給付の請求手続を弁護士に相談したり依頼したりすることはできますか。

弁護士は法律の専門家であるので、労災保険給付の請求手続を弁護士に相談することはできます。また、労災保険給付を請求できるのは、被災労働者または遺族ですが、弁護士に委任することによって請求手続を代わりに行ってもらうこともできます。

工事現場で作業中、事故に遭いました。ところが、会社から「労災にするとまずいから自宅でケガをしたことにしろ。補償は会社がするから。」と言われました。どうすれば良いでしょうか。

労災保険には、過失相殺はなく、社会復帰促進等事業としての特別支給金もあり、補償が手厚くなっています。それに比べて、会社が補償すると言っても、十分な補償をしてくれるかは分かりません。倒産する可能性もあります。また、労災が発生した場合には、会社は労働基準監督署にそのことを報告しなくてはならないことになっています。したがいまして、労災にするように会社に求めてください。

工事現場で作業中、事故に遭いました。ところが、会社から「元請けに迷惑がかかる。当社の作業場(別の現場)でケガをしたことにして労災の申請をするから」と言われました。どうすれば良いでしょうか。

建設業においては、災害補償について、元請けを使用者とみなすことになっています。下請けの作業場(別の現場)でケガをしたことにして労災の申請をすることは違法です。したがいまして、実際に事故に遭った工事現場でケガをしたことを隠さずに、元請けの労災保険を使って、労災の申請をするように会社に求めてください。

労災保険給付の請求をしたのですが不支給の決定となりました。納得ができない場合、どうすればよいですか。

不支給処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、労災保険審査官に審査請求ができます。審査請求後3か月経っても決定がないときや、決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、労働保険審査会に再審査請求をすることもできます。それでも不服がある場合は、行政訴訟を提起することもできます。

損害賠償

労災事故の発生について会社に落ち度がある場合、会社に対して損害賠償を請求することができると聞きました。どういう理屈で請求できるのですか。

事業者に「安全配慮義務」違反があれば、債務不履行を理由とする損害賠償請求ができます。また、事業者に故意・過失等があれば、不法行為責任、製造物責任に基づき、損害賠償請求することができます。

労災保険により補償を受けることができました。その場合でも、別途、会社に対して損害賠償を請求することができるのですか。

はい。労災保険により受けた補償よりも、損害が大きければ、別途、会社に対してその差額の損害賠償を請求することができます。また、労災保険制度では、精神的損害(慰謝料)や積極的損害のうち、入院雑費・付添看護費等に相当するものは支給されないので、それらを請求するためには、別途、会社に対して損害賠償を請求するしかありません。

労災保険では、慰謝料は補償されるのですか。また、休業損害や逸失利益は全額が補償されるのですか。

労災保険では、慰謝料は補償されません。また、休業損害は全額が補償されるわけではなく、休業補償給付(または休業給付)として給付基礎日額の60%、休業特別支給金として給付基礎日額の20%、合わせて80%に相当する金額が補償されるのみです。逸失利益も全額が補償されるわけではなく、将来の逸失利益は補償されません。

 

安全配慮義務違反を理由に会社に対して損害賠償請求をする場合、慰謝料や逸失利益も請求することができるのですか。

はい。安全配慮義務違反を理由に会社に対して損害賠償請求をする場合、債務不履行による損害賠償請求となり、慰謝料や逸失利益も請求することができます。もっとも、労働者に過失があれば過失相殺される点にご注意ください。

 

高所作業中、3mの高さから転落して大ケガをしました。作業床・防網は設置されておらず、他の職人もみんな安全帯を使用していませんでした。転落したのは自分のミスですから、会社に対する損害賠償請求はあきらめるしかないでしょうか。

そんなことはありません。作業床・防網の設置がされておらず、職人らに安全帯を使用させていなかったことは、会社の安全配慮義務違反が認められる余地があります。会社の安全配慮義務違反が認められれば、会社に対して債務不履行による損害賠償を請求することができます。

機械に手を挟まれて大ケガをしました。機械には安全カバーや自動停止装置がついていませんでした。手を挟まれたのは自分のミスですから、会社に対する損害賠償請求はあきらめるしかないでしょうか。

そんなことはありません。機械には安全カバーや自動停止装置がついていなかったのですから、会社の安全配慮義務違反が認められる余地があります。会社の安全配慮義務違反が認められれば、会社に対して債務不履行による損害賠償を請求することができます。

機械を停止させないまま異物を取り除こうとしたところ、手を挟まれて大ケガをしました。この機械を操作するのは初めてでしたが、機械の説明はほとんど受けていませんでした。機械を停止させなかったのは自分のミスですから、会社に対する損害賠償請求はあきらめるしかないでしょうか。

そんなことはありません。機械を初めて操作させるのに、機械の説明をほとんどしなかったことについて、会社の安全配慮義務違反が認められる余地があります。会社の安全配慮義務違反が認められれば、会社に対して債務不履行による損害賠償を請求することができます。

同僚の玉がけ作業のミスにより私が大ケガをしました。会社に対しても損害賠償を請求することはできるのですか。

会社が玉がけ作業における安全上の措置について、作業を行う者に具体的な指導を行っていなければ、会社の安全配慮義務違反が認められる余地があります。会社の安全配慮義務違反が認められれば、会社に対して債務不履行による損害賠償を請求することができます。また、従業員の過失による不法行為の責任を、使用者である会社が負うという点からも、会社に対して損害賠償を請求することができると考えられます。

私は二次下請けの作業員です。クレーン運転手の操作ミスによる落下物で大ケガをしました。クレーン運転手は一次下請けの従業員です。一次下請けの会社に対しても損害賠償を請求することはできますか。また、元請けの会社に対して損害賠償を請求できる場合もありますか。

実際の工事現場では、二次下請けの作業員は実質的に一次下請けや元請の指揮監督下にあります。そのため元請や一次下請けは二次下請作業員に対しても安全配慮義務を負う場合があります。したがいまして、一次下請けの会社に対しても元請けの会社に対しても損害賠償を請求できる場合はあります。また、一次下請けのクレーン運転手の操作ミスなので、指揮監督下にある者の過失による不法行為の責任を指揮監督している一時下請けや元請が負うという点からも、一次下請けの会社に対しても元請けの会社に対しても損害賠償を請求できる場合はあります。

深夜残業が続いていた夫が心臓疾患で突然亡くなりました。過酷な営業ノルマがありストレスにも悩んでいました。会社に対して損害賠償を請求することはできませんか。

証拠が揃えば会社に対して損害賠償を請求できる可能性は高いです。会社は健康破壊が起こらない程度まで業務量を適切に調整するための措置を講じる義務があるとされています。深夜残業が続いていたのにこれを防止せず、過酷な営業ノルマを与え続けていたのだとすると、会社はこの義務に違反していると考えられます。

深夜残業が続いていた夫がうつ病となり自ら命を絶ちました。自宅にも仕事を持ち帰り睡眠時間も十分に取れていませんでした。会社に対して損害賠償を請求することはできませんか。

証拠が揃えば会社に対して損害賠償を請求できる可能性は高いです。会社は健康破壊が起こらない程度まで業務量を適切に調整するための措置を講じる義務があるとされています。また、労働者がうつ病について会社に申告していなかったとしても、会社は、労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるとされています。

 

労災事故の被害に遭った場合、弁護士にはどのタイミングで相談したほうがよいですか。

早ければ早いほどよいです。証拠が揃えば労災として認定される場合でも、証拠が揃わなければ労災として認定されないこともありえます。証拠の確保のためにも、労災事故の被害に遭った場合、すぐに弁護士に相談してください。また、弁護士に相談せずに労災申請し、一旦保険給付をしないという不支給処分になってしまうと、その段階で弁護士に委任しても、判断を後から覆すのは容易ではありません。