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後見

実家に怪しげな訪問販売業者が出入りしているようだ。遺産分割をしたいが相続人の一人が認知症で話を進めることができず困っている。将来、自分の財産管理を専門家に託したい。
日本はこれから超高齢化社会に入ると言われており、認知症など判断能力が不十分な高齢者をめぐる法的トラブルは増加傾向にあります。また、自身の判断能力が衰えた場合に備えてお元気なうちに将来の財産管理を専門家に託すという対策もあります。

弁護士法人川越法律事務所では、後見申立手続や任意後見契約を多く取り扱ってきました。また、裁判所からも、後見人、保佐人、補助人として多くの案件を選任されています。

高齢者を初めとする方々の財産を適切に守るため、後見手続に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。

後見Q&A

後見制度の概要

成年後見制度とはなんですか。

成年後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分になってしまった場合に、その方の財産管理および身上監護の事務について支援をする制度です。

 

成年後見制度を利用すると、そのことが戸籍に記載されるのですか。

戸籍には記載されません。現在の制度ができる前は、戸籍の記載があったのですが、成年後見制度ができてからは、戸籍に記載しない運用になりました。

 

申立手続

成年後見手続の申立てをするにあたって診断書が必要と言われました。診断書の書式はどこでもらえますか。

最高裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

成年後見手続の申立ては、どの家庭裁判所にしたらよいですか。

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

成年後見手続の申立てをできるのは誰ですか。

申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。

成年後見手続の申立ては自分でもできますか。仕事が忙しいので、申立てを弁護士に依頼することはできますか。

申立手続は、家庭裁判所のホームページを参考にしたり、家庭裁判所に電話で問い合わせるなどして、ご自分で申し立てることもできます。
もっとも、必要書類をそろえたり、申立書を作成したりといった手間がかかるため、弁護士に依頼する方も多いです。

成年後見人

成年後見人には、どういう人がなるのですか。

成年後見人になるために特別の資格は必要ありません。親族のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士、福祉団体などが成年後見人になることもあります。
ただし、以前に成年後見人等を解任されたことがある人・行方不明者・未成年者・破産者・本人に対し訴訟をしている人やしたことのある人と、その人の配偶者や直系血族は成年後見人になることができません。

成年後見人に選ばれたら、どういうことをするのですか。

成年後見人は、本人の預貯金や不動産といった財産の管理、病院の通院や入院、施設の入退所、介護サービスの契約締結といった日常生活上の事務を行います。

父の成年後見手続の申立てをしたいのですが、私は仕事が忙しく後見人にはなりたくありません。後見人の候補者を決めずに申立てをすることはできますか。

ご家族の中で後見人の候補者がいない場合、弁護士を後見人の候補者として申立てをすることも可能です。

後見手続の利用

相続人の一人に判断能力のない者がいて、遺産分割の話し合いを進めることができません。どうしたらよいでしょうか。

成年後見制度を利用してください。申立て後、家庭裁判所によって選任された後見人が、本人に代わって遺産分割協議を行うことができます。

施設に入所中の父は判断能力がありません。施設利用料を捻出するためにも誰も住んでいない実家を売却したいのですが、どうしたらよいでしょうか。

お父様がご実家の家の名義人である場合、名義人本人に判断能力がないと、家を売ることはできません。このような場合、成年後見人等の申し立てを行うことで、成年後見人等が本人に代わって家を売却することができます。

認知症の母が悪徳商法に騙されて数百万円の契約をしてしまったようです。どうしたらよいでしょうか。

認知症であれば、判断能力がないため、契約は無効となるので、お金を払う必要はありません。ただ、相手方にお金を請求されて裁判になった際、判断能力がないということを証明する必要があります。
成年後見制度を利用していれば、成年後見人が契約を取り消すことができます。成年後見制度は、悪徳商法等からお年寄りを守るために役立つ制度です。

私が亡くなった後、知的障害のある息子の将来が心配です。将来に備えて今できることはありますか。

成年後見制度を利用することをおすすめします。息子さんに成年後見人を選任しておけば、成年後見人が息子さんの財産や生活の管理をしますので、万が一のときも安心です。

任意後見制度とは何ですか。

任意後見制度とは、本人が判断能力を有しているうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、本人が希望する人を任意後見人として、事前の契約で定めておく制度のことです。