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その他

暴力団から不当な要求を受けている。フランチャイズ契約でFC本部ともめている。医療過誤の被害にあった。

知人に貸した金を返してもらえない。こういった場合に損害賠償請求はできるのか。 弁護士がご相談をうけるジャンルは実に幅広いものです。相談例として挙げたものはあくまで一部に過ぎず、生活を送る中で生じるトラブルのほとんどが法的問題点を含んでおり、弁護士が解決に向けてお手伝いできることが多いものです。

弁護士法人川越法律事務所では、上記に挙げた民事介入暴力、フランチャイズ問題、医療過誤事件、貸金請求、各種の損害賠償請求を初めとして、国家賠償請求や住民訴訟といった大型の訴訟事件、民事保全手続(仮差押・仮処分)や民事執行手続(給与や預金の差押・強制競売等)などこれまで取り扱ってきたジャンルを挙げると切りがありません。

その他Q&A

反社会的勢力

暴力団など反社会的勢力の対策として、企業としてはどのような対策を講じておく必要がありますか。

企業としては、反社会的勢力から不当要求を受けるリスクだけでなく、反社会的勢力との繋がりを疑われて社会的非難を浴びるリスクを減らすための対策が要求されます。
社内において、反社会的勢力に手を貸さない、利益供与をしないといったコンプライアンス意識を共有することはもちろんのこと、取引相手が反社会的勢力と判明した場合に取引関係を遮断できるように暴力団排除条項を入れた契約書としておく、反社会的勢力から不当要求があった場合には警察や弁護士と連携をして解決を図るといったことが重要です。

契約書の中に記載する暴力団排除条項とはなんですか。

暴力団等の反社会的勢力を取引から排除するため、あらかじめ契約書の中に記載しておく条項です。現在、すべての都道府県で暴力団排除条例が施行されており、同条項の導入は企業にとっても必須と言えます。また、反社会的勢力の中には一見そのような者とは関係のない企業を隠れ蓑として契約を締結しようとする者もいますから、これら名義貸しの事態にも対応できるような条項を入れておくべきです。さらには、即時に契約を解除して相手方を取引から排除できるようにしておくことはもちろんのこと、解除された相手方からの損害賠償請求を認めないものとしておく必要もあります。

 

反社会的勢力と疑われる者からの要求を受けた場合、当初の対応として注意すべき点はありますか。

相手方が反社会的勢力またはその関係者と疑われる場合、必ず、複数人で対応してください。また、最高責任者は、基本的には同席させないでください。相手方からの質問に対しては、基本的には即答を避け、調査の上で回答すると述べてください。
最初に対応可能な時間をあらかじめ伝えてください。そうしておくことで、その時間が来たら切り上げることができます。
相手方の言動や対応の履歴を残すために、録音等の証拠保全も重要です。なお、違法な要求を立証する目的であれば相手方の同意は不要です。
いずれにせよ、早期に弁護士へ相談することが不可欠です。

当社に落ち度があると思われる場合でも、反社会的勢力との間で金銭解決を図ることには問題がありますか。

反社会的勢力が不当要求をしてくるのは、大抵、当方にも何かしらの弱みやスキャンダルがあるといった場合です。また、彼らはほとんどの場合、明示的な金銭要求をせず、誠意を示すよう持ちかけてきます。執拗な要求に負けて安易に金銭解決をしてしまうと、利益供与をしたことそれ自体をネタとして、それを公表することを恐喝手段にし、さらなる要求をしてきます。その結果、反社会的勢力との関係がずるずると切れない事態となりかねません。たとえ仮に相手方の要求の一部について根拠があったとしても、以後、彼らとの関係が継続しないよう、必ず、弁護士を介して解決を図るといった慎重な対策が望まれます。

 

貸金トラブル

友人に100万円を貸し付けたのですが、もう少ししたら返すと言いながら一向に返してくれません。友人ですから裁判手続までは考えていませんが、その場合でも弁護士に依頼をすることはできますか。

弁護士に依頼をするからといって必ず裁判をしなければいけないわけではありません。むしろ弁護士としてもまずは交渉による回収を目指します。相手方も、弁護士を就けたとなればいつまでものらりくらりとした態度を続けていくわけにもいかないでしょうから、返済を受けられる可能性は大きくなるといえます。それでも返済を受けられない場合、裁判手続までおこなうかどうかは弁護士と依頼者とで協議して決めることとなります。

友人に100万円を貸し付けたのですが、のらりくらりといつまで経っても返済してくれません。ようやく返してもらう約束をしたのですが、長期の分割払いになりそうです。より確実に返済をしてもらうためにはどういった方法が有効ですか。

返済金額や返済方法について合意ができているのであれば、公正証書を作成してより確実に返済をしてもらうよう強化する方法が考えられます。公正証書とは、全国にある公証役場にいる公証人に作成してもらう文書のことで、分割払いを怠った場合には強制執行をするといった強制執行受諾文言を記載します。公正証書を作成することで、相手方に確実な支払いを促すこととなりますし、万が一分割払いを怠った場合には公正証書に基づいて強制執行をすることもできます。

保全手続

民事保全手続とはなんですか。

民事のトラブルは話し合いでも解決できない場合、最終的には訴訟手続によって解決するほかありません。しかし、訴えを提起してから判決が確定するまでには多くの時間を要しますので、その間に相手方が財産を処分したり隠したりしてしまうと、せっかく勝訴判決を得ても意味をなさない恐れがあります。そこで、このような事態をあらかじめ防ぐため、暫定的な仮の手続として相手方の財産を保全するなどの手続を民事保全手続と言います。

仮差押とはどのような手続ですか。

民事保全手続には、仮差押と仮処分があります。
仮差押とは、債務者に財産の処分を禁じることを命じる制度です。例えば、動産や不動産に仮差押がされると、債務者は仮差押のされた財産を勝手に処分することができません。また、債権の仮差押を受けた第三債務者は、それに反して債務者に弁済することができません。

売掛金を支払ってくれない取引先があるのですが、その取引先は危ないという噂も聞きます。その取引先が有する債権を仮差押したいのですが、具体的にはどのような手続の流れとなりますか。

仮差押手続をするためには裁判所に申立てをする必要があります。申立てをすると債権者に対して裁判所の審尋がおこなわれます。裁判所が仮差押決定を出すことが妥当と考えれば決定を出しますが、その際、担保金の供託を求められます。これは、仮差押手続はあくまで債権者の意見のみを聞いておこなうものですから、万が一、訴訟で債権者が敗訴した場合に仮差押手続によって債務者が被った損害を賠償するための担保するものとして要求されるのです。仮差押手続後の訴訟手続において債権者が勝訴した場合には、担保金は戻ってきます。

強制執行手続

強制執行手続とはなんですか。

金銭の支払いを命じる判決が確定してもなお相手方が支払いをしない場合、強制的に相手方の財産を執行することができます。強制執行手続には、不動産執行・動産執行・債権執行などの手続がありますが、例えば、相手方の預金について債権執行手続をとった場合、預金口座から強制的に金銭の支払いをうけることができます。

給料を差し押さえた場合、相手方の給料は全額回収にあてることができるのでしょうか。

給与差押えの場合、その全額を差し押さえることができるわけではありません。全額が差し押さえられてしまっては、相手方は生活ができなくなる恐れがあるからです。給与の差押えが可能な範囲は、基本的には、基本給と諸手当から税金等を控除した残額の4分の1となります。

未払い養育費を支払ってもらうために給料を差し押さえた場合、差押えができる範囲は一般債権の場合と同じでしょうか。

子どもの養育費の支払請求権によって給与の差押えをした場合には基準が異なり、差押えができる範囲が4分の1から2分の1へと広がります。夫婦間の生活費(婚姻費用)の場合も同様です。

その他

私の抱える悩みが弁護士に相談すべき問題なのかどうかすらわかりません。そのような悩みでも相談することはできるのでしょうか。

日常生活の中で発生するトラブルは、大なり小なりたいてい法律に関する問題が含まれています。もちろんお悩みごとが法的トラブルとは言えず弁護士が解決することができない問題もありますが、それを判断することそれ自体が一般の方には難しい場合もあります。こんなことを弁護士に相談してもいいのだろうかと悩まず、遠慮なく弁護士にご相談ください。