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交通事故

相手の保険会社から賠償金の提示があったが妥当な金額かどうか分からない。保険会社の対応に納得ができない。交通事故に遭って後遺障害を負った。交通事故の被害に遭った場合、その治療だけでも大変だというのに相手保険会社とのやりとりもストレスですし、今後の生活のことを考えるだけでも心配の種は尽きません。

弁護士法人川越法律事務所では、交通事故被害をめぐるあらゆる争点 具体的には、休業損害、慰謝料、後遺障害等級、逸失利益、過失割合などの問題を含んだ多くの交通事故案件を取り扱ってきました。最近では、自動車保険の多くに弁護士費用特約がついており、その場合にはご相談者様の金銭負担なしに弁護士へ相談・依頼をすることが可能です。

交通事故の被害に遭われた方が少しでも早く平穏な生活に戻ることができるよう、交通事故問題に精通した弁護士が相談にあたりますので、ぜひご相談ください。

交通事故Q&A

初期対応

交通事故に遭いました。加害者から「ちゃんと被害弁償はするから、警察には届け出ないで欲しい」と言われました。警察に届けなくても大丈夫ですか。

交通事故に遭った場合、警察には通報しなければなりません。これは法律で決まっていることです。また、警察に通報して交通事故証明書を作ってもらわないと、加害者が支払を拒んだ場合に、加害者の保険会社に賠償金の請求をすることができません。必ず警察に届けるようにしてください。

 

事故直後は大したケガじゃないと思って物損事故にしてもらったのですが、帰宅してから痛みがひどくなりました。どうしたらよいでしょうか。

まず、すみやかに加害者の任意保険会社に連絡し、人身傷害で病院に通院する旨を伝えて下さい。その上で、病院で医師の診断を受けて、診断書を作成してもらいましょう。治療費は、加害者の保険会社が直接支払うことになります。診断書を警察に届けて人身事故扱いに変更して下さい。

 

追突事故に遭いました。当面の治療費は誰が支払ってくれるのでしょうか。

加害者が任意保険に加入している場合は、当面の治療費は任意保険会社が支払います。任意保険に加入していない場合は、任意保険会社からの支払は受けられません。しかし、自分が人身傷害保険に加入している場合には、その保険から治療費が支払われます。そうでない場合には、健康保険(3割負担)で治療を受け、後日、負担した金額を加害者の自賠責保険に請求します。

 

交通事故の治療で通院しています。今のところ治療費は相手方保険会社が支払ってくれているのですが、保険会社から、「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と言われました。どうしたらよいでしょうか。

交通事故による負傷で痛みが続いている場合で、医師も治療が必要との判断をしている場合は、その旨を保険会社に伝えて下さい。医師の判断があれば保険会社も容易に打ち切りはできません。ただ、保険会社も、事故の程度に応じて、4ヶ月~8ヶ月で支払を打ち切ります。その場合には、健康保険(3割負担)に切り替えて、治療を継続することになります。自己負担した金額は、後日、保険会社に請求します。

 

賠償額の提示

相手方保険会社から賠償額の提示がありました。保険会社基準で計算した金額と言われたのですが、妥当な金額と考えてよいのでしょうか。

保険会社の基準は、自賠責基準よりは高め、裁判基準よりは低額となります。
しかし、裁判基準ないしそれに近い金額を獲得するためには、弁護士に依頼する必要があります。弁護士を依頼することによって増額する金額と弁護士費用を比較して、保険会社の提示額を受け入れるかどうか判断するのがよいと思います。ただ、後述の「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用はかかりません。

自賠責基準、任意保険基準、裁判基準と3つの計算方法があると聞きました。計算方法によって、金額が変わってくるのですか。

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準で金額が変わってきます。例えば、後遺障害14級の後遺障害慰謝料であれば、自賠責基準は75万円、裁判基準は110万円、任意保険基準はこの中間となります。入通院慰謝料も計算方法が違うので、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となります。

相手方保険会社から賠償額の提示がありました。弁護士に金額交渉の依頼をした場合、裁判をしなくても賠償額が増えることがありますか。

弁護士に金銭交渉を依頼すると入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、裁判をしなくても、裁判基準に近い金額(裁判基準の8~9割)に増額することができます。自分の保険で「弁護士費用特約」に加入している方は、弁護士費用はかかりませんので、弁護士に依頼することが有利な結果をもたらします。

相手方保険会社から提示された金額に納得ができません。弁護士に金額交渉を依頼したいのですが、裁判をするつもりまではありません。弁護士に依頼しても、私の気持ちに反して裁判になることはないですか。

弁護士に交渉を依頼して、その交渉結果を受け入れるつもりなのであれば、自分の意思に反して裁判になることはありません。裁判にするかどうかは、あくまでご本人の意思によります。

交通事故の被害にあった場合、慰謝料のほかにも請求できるものがあるのですか。どういった損害を請求できるのですか。

交通事故の損害としては、慰謝料のほかに、治療費、診断書代、入院雑費、通院交通費、休業損害、後遺障害逸失利益などを請求できます。物損については、修理代、レッカー代、代車代などが請求できます。

 

病院への通院は主に自家用車を使っていました。電車やバスで通院しないと通院交通費は請求できませんか。

自家用車を使った通院については、ガソリン代の請求ができます。通常、通院日数×往復距離(km)×15円で計算します。なお、タクシー代を請求するには、あらかじめタクシーを利用しないと通院できないことを保険会社に了解してもらうことが必要です。

休業損害

休業損害とは何ですか。

休業損害とは、事故前の収入を基礎として、交通事故の受傷によって休業したことによる現実の収入減をいいます。また、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業損害と認められます。

保険会社から提示された休業損害は1日あたり5700円で計算されていました。私の給料を日割りするともう少し高いはずなのですが、5700円分しかもらえないのでしょうか。

休業損害は、休業したことによる現実の収入減ですから、現実に減収になった金額を請求することができます。実際には、会社に休業損害証明書を発行してもらいこれを保険会社に提出します。

私は専業主婦なのですが、休業損害は請求できませんか。

この場合には、家事従事者の休業損害として、女性の年間平均賃金をもとに計算した日額(約1万円)に通院日数を乗じた金額を請求できます。ただ、通院日数が多い場合には減額されます。通院によって、一日中家事が出来なくなるわけではないからです。

たまたま就職活動中で無職でした。休業損害は請求できませんか。

無職者であると原則として休業損害は認められません。ただし、具体的な就職先が決まっていた場合には、休業損害が請求できます。また、具体的な就職先が決まっていなくても、実際に就職活動をしていたということであれば、休業損害が認められることがあります。

逸失利益

逸失利益とはなんですか。

逸失利益とは、交通事故がなければ得られたはずの利益を得られなかったことをいいます。ですから、休業損害のことを「休業による逸失利益」と言うこともあります。また、交通事故による後遺障害が残り、減収が生じるような場合、これを「後遺障害による逸失利益」といいます。

逸失利益はどのように計算されるのですか。

後遺障害による逸失利益については、後遺障害の等級に応じて、労働能力喪失率が決まっています。そこで、年収額に労働能力喪失率を乗じ、これに労働能力喪失期間を掛けることによって、逸失利益を計算します。なお、労働能力喪失期間も等級によって異なります。

私は大学生なのですが後遺障害を負いました。逸失利益は請求できませんか。

大学生の場合、短大または新大卒の平均賃金をもとに後遺障害の逸失利益の計算を行います。計算方法は、前問のとおりです。

小学生の娘が交通事故により後遺障害を負いました。逸失利益は請求できませんか。

請求できます。小学生の場合、原則として、男性または全労働者の平均賃金をもとに算定しますが、その家庭環境や本人の成績から大学を卒業することがほぼ確実と認められる場合に、新大卒の平均賃金が認められる場合があります。

症状固定

医師から「そろそろ症状固定だね」と言われました。症状固定とは何ですか。

症状固定とは、相当の治療期間を経て、これ以上の治療効果が認められないことをいいます。症状固定と診断されるのは、通常、事故後6ヶ月以上経過した後とされています。

症状固定となると、その後の治療費は自分で負担することになるのですか。

事故から症状固定前までは治療費が保険会社から支払われます。しかし、症状固定後は、これ以上治療効果がないと判断されるわけですから、保険会社から治療費は支払われません。その後も通院したい場合には、健康保険(3割負担)に切り替えて、治療を継続することになります。

後遺障害

後遺障害診断書は誰に書いてもらうのですか。書式はどこでもらえますか。

後遺障害診断書は、通院している病院の主治医に書いてもらいます。主治医は、後遺障害の診断名、自覚症状、他覚症状などを記載します。書式は、保険会社から送ってもらうことができます。

後遺障害の等級は誰が決めるのですか。

後遺障害の認定は、自賠責損害調査事務所において認定されます。認定してもらう手続としては、相手方の保険会社を経由して後遺障害診断書を提出する方法(事前認定)と、自賠責保険に対する賠償請求の一環として後遺障害診断書を提出する方法(被害者請求)があります。

過失割合

過失割合とは何ですか。

過失割合とは、交通事故が発生した原因が加害者の過失のみではなく、被害者にも過失が認められる場合、双方の過失の比率です。例えば、信号機のない交差点で一時停止の標識を無視して交差点に進入した加害者と、交差点に徐行しないで進行した被害者の過失割合は、基本的に85:15とされています。

過失割合はどうやって決まるのですか。

過失割合については、東京地方裁判所の裁判官が作成した認定基準が存在し、別冊判例タイムスとして一冊の本になっています。保険会社は、この本を参考にしながら、被害者と話し合いをします。話し合いで合意ができればそれがその事件の過失割合となります。しかし、どうしても合意できなければ、最終的には裁判となり、裁判官が過失割合を決めることになります。

損害賠償

父が交通事故に遭い、現在も植物状態です。父に代わって損害賠償をするにはどうしたらよいでしょうか。

お父様の損害について損害賠償を請求するには、その前提として裁判所に後見人の選任をしてもらう必要があります。選任された後見人が損害賠償を請求することになります。

父が交通事故に遭い亡くなりました。父には資産がないので相続放棄手続きをしようと思うのですが問題はありませんか。

この場合には、お父様が交通事故によって亡くなったことによる損害賠償請求権を相続人が相続することになります。死亡による逸失利益、死亡慰謝料、葬儀費用などです。したがって、相続放棄手続をすると、これらの相続も含めて放棄することになるので、相続放棄手続をするかどうかについて慎重に判断する必要があります。

大学生が運転する車に追突されました。その車は父親名義のようですが、大学生の父親にも損害賠償を請求できますか。

車が父親名義であれば、自賠責保険法上、父親は「運行供用者」としての賠償責任を負います。通常は、父親がその車の任意保険に加入しているので、父親の任意保険会社に損害賠償を請求します。

トラックに追突されました。トラックのドライバーだけではなく、その会社に対して損害賠償を請求できますか。

会社は、民法上、使用者責任を負いますから、会社に対しても損害賠償を請求することができます。通常は、会社が任意保険に入っているので、会社の任意保険会社に損害賠償を請求します。

弁護士費用特約

弁護士費用特約とは何ですか。

任意保険のオプションで加入する特約で、ご自身が交通事故にあった時に、相手方に対して損害賠償請求を行うときに発生する弁護士費用の支払が受けられる特約です。

弁護士費用特約は、裁判になっていなくても使えるのですか。

弁護士費用特約は、相手方の保険会社の提示した賠償額に納得がいかないときなどの示談交渉にも使えます。また、法律相談だけに使うこともできます。
すでに述べたとおり、弁護士に依頼して示談交渉をすれば、賠償額は増額できますので、これは弁護士費用特約のメリットといえます。

弁護費用特約は、家族の事故にも使える場合があるのですか。

弁護士費用特約は、ご自身の家族の交通事故にも使えます。また、契約車の同乗者(例えば友人)の損害賠償にも使うことができます。

弁護士特約は、車に乗っていたときの事故にしか使えないのですか。歩行中の事故にも使えますか。

弁護士費用特約は、ご自身、そのご家族の歩行中の交通事故にも使えます。

弁護士費用特約に入っているかどうかわかりません。誰に確認すればよいですか。

弁護士費用特約に入っているかどうかは、手元にあるご自身の保険証書をみれば分かります。また、ご自身の保険会社に連絡をすれば確認できます。

弁護士費用特約を使うと、自動車保険料が上がってしまいませんか。

弁護士費用特約を使っても自動車保険料は上がりません。ちなみに、人身傷害保険も、使用して自動車保険料があがることはありません。
使用して自動車保険料が上がるのは、賠償保険(対人対物)と車両保険です。

保険会社から紹介された弁護士に依頼する場合にしか弁護士費用特約は使えないのでしょうか。自分で探した弁護士に依頼する場合でも使えますか。

自分で探した弁護士に依頼する場合でも使えます。お知り合いの弁護士がいればその方で結構です。その弁護士から保険会社に連絡をしてもらえば、後の手続は保険会社と弁護士の間で行われます。

交通事故その他

交通事故に遭い通院治療中ですが、勤務先の社長から「復職まで時間がかかるのなら、解雇せざるを得ない」と言われています。解雇されるのやむ得ないのでしょうか。

交通事故が通勤中の交通事故であれば、労災となり、療養中は解雇できません。その他の交通事故の場合も、会社の就業規則が定める休業期間中は、解雇できません。休業期間満了にあたって、軽易な仕事であればできる状態の場合、そちらへの配転を検討する必要があり、いきなりは解雇できません。

交通事故に遭い通院治療中ですが、勤務先の社長から「復職まで時間がかかるのなら、会社を辞めてほしい」と言われ、退職届を書くようにいわれています。どうすればよいでしょうか。

退職届を書いてはいけません。退職届を書くと合意によって退職したことになってしまいます。前問のとおり、会社からの解雇は制限されます。「会社を辞めないで復帰し、同じ仕事がしたい」と伝えましょう。